名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)949号 判決 1982年2月10日
本店の所在地
愛知県半田市阿原町一一番地の二
株式会社植田組
代表者
植田幸平
本籍
愛知県半田市緑ケ丘一一丁目九七番地
住居
同県同市阿原町一一番地の二
会社役員
植田幸平
大正一五年六月九日生
右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官狩谷武嗣出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人株式会社植田組を罰金一五〇〇万円に、被告人植田幸平を懲役一〇月に各処する。
被告人植田幸平に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人株式会社植田組は、愛知県半田市阿原町一一番地の二に本店を置き、一般土木建築業を営む法人であり、被告人植田幸平は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人植田幸平は、同会社の業務に関し、架空外注加工費等を公表経理に計上して支出を仮装するなど、別表記載のとおりの不正の行為により所得を秘匿して法人税を免れようと企て、
第一 昭和五三年六月三〇日同市宮路町五〇番地の五所在半田税務署において、同税務署長に対し、同五二年五月一日から同五三年四月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が三、六七一万七、二七三円で、これに対する法人税額が一、二九一万七、〇〇〇円であるのに、所得金額が一、四四一万二、七三七円で、これに対する法人税額が四〇七万三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における法人税八八四万三、五〇〇円を免れ、
第二 同五四年六月三〇日前記半田税務署において、同税務署長に対し、同五三年五月一日から同五四年四月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が五、五四九万一、九九七円で、これに対する法人税額が二、〇五八万七、八〇〇円であるのに、所得金額が一、六八〇万六、五二七円でこれに対する法人税額が五一五万二、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における法人税一、五四三万五、八〇〇円を免れ、
第三 同五五年六月三〇日前記半田税務署において、同税務署長に対し、同五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が一億三、一二四万七、〇六三円で、これに対する法人税額が五、〇九五万一、四〇〇円であるのに、所得金額が二、四三九万七、四一九円で、これに対する法人税額が八二三万五、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における法人税四、二七一万六、四〇〇円を免れ、
たものである。
(証拠の標目)
判示全事実につき
一 被告人の当公判廷における供述
一 検察官請求証拠等関係カード甲記載の証拠の標目中、請求番号5、6、13、24、25、27、37、同乙記載の証拠の標目中、請求番号2ないし17(以下甲1乙1のように略記する)
同冒頭の事実につき
一 乙1、19
同第一の事実につき
一 甲2、7
同第二の事実につき
一 甲3、8
同第三の事実につき
一 甲4、9
同別表1の各事実につき
一 甲14、26、39、15、18、19、28、29、20ないし23、77
同2、12の各事実につき
一 甲30、31、35、33、32、34
同3、11の各事実につき
一 甲36ないし39
同4、9、12、13の各事実につき
一 甲43ないし47
同5、7、8、12の各事実につき
一 甲48
同6、12、13の各事実につき
一 甲49、50、59、51、52、53、61、54ないし58、60、62
同12、13の各事実につき
一 甲63、31、35、51、52、54、55、57、58、62
同14の各事実につき
一 甲64
のとおりであるから、これらを引用する。
(法令の適用)
被告人株式会社植田組につき
法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人植田幸平につき
法人税法一五九条(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 塩見秀則)